5月29日(水)、朝8時から維新の会道州社会部会で法案調査。
そして午後からは、岸記念体育会館において財団法人全日本スキー連盟平成25年度第5回理事会が開催されました。私は副会長として出席。
主な議案は総務本部から、平成26年度予算編成について他9件。競技本部からはJOCジュニアオリンピックカップの開催地について(案)他11件。競技本部からは第11回全日本スノーボード技術選手権大会の開催について他5件。
また、地元において東松山市スポーツ指導者協議会が開催され、私は体育協会会長として出席。本年は役員改選の年にあたり、新会長に関克己氏(サッカー協会推薦)・副会長に堀田清氏(野球連盟推薦)・七五三和孝氏(スポーツ少年団副本部長)が就任しました。大谷正巳会長(顧問)・村上久仁子副会長(参与)・小高日出男副会長(参与)には永年にわたり当協会の発展にご尽力いただき心から感謝申し上げます。



5月26日(日)、東松山市スポーツ少年団定時委員会が開催され、私は本部長として出席しました。主な議案はスポーツ少年団の事業報告・決算と新年度事業計画案・予算案。また、東松山市スポーツ少年団功労者表彰が行われ、以下の方々が表彰を受けられました。
杉田昭二郎・松二小野球、岡崎茂一・松一野球、内田仁信・松一野球、川上雅基・桜山野球、市川忠雄・サンダーフェニックス、山口隆・東松山南サッカー、菊地忍・東松山南サッカー、木村幸子・ジュニアテニス、金子嘉之・新明野球、金子良昭・桜山南ジュニアバレー。(敬称略)
東松山市スポーツ少年団も現在、39団体・1300人の子どもたち390人の指導者が参加しスポーツに親しんでいます。これからもスポーツを通じて子供たちの健全育成に努めてまいります。




5月21日(火)、朝8時から道州社会部会で法案調査。そして10時からスキー議員連盟設立総会。その後本会議さらには石原共同代表による「憲法論」講話。
本会議では議了法案として、民間資金活用公共整備促進法【PFI法】・原子力損害賠償仲介法をはじめとする8法案が採決され可決。維新の会は【PFI法】のみ反対。
また、スキー議員連盟設立総会が開かれ、衆参両議院から35名の国会議員が参加しました。会長には遠藤利明先生、副代表には橋本聖子先生が就任され、私は事務局長として資料作成から司会進行まで裏方役を務めさせていただきました。この日は鈴木洋一全日本スキー連盟会長をはじめとする執行部の方々や、文部科学省からも職員がお見えになりました。来たるソチオリンピックに向けて、そしてスキースポーツの普及振興・競技力向上に寄与していただけると確信しています。

5月17日(金)、今日の本会議では議了法案として「森林間伐促進法」が採決され可決されました。また、消費税転嫁円滑化法案が緊急上程され、我が党からは木下智彦議員が反対討論に立ちました。
続いて「クールジャパン推進機構法案」について趣旨説明が行われ、我が党からは今井雅人議員が質疑に立ちました。
国会もあとひと月あまり。各常任委員会が開催され終盤に向けて活況です。
(ビデオコメントは衆議院第二会館1124事務所に入る景色です。約30秒)








5月9日(木)、憲法審査会が開催され私が日本維新の会を代表し、憲法第96条について考え方を述べました。終了間もなくNHKのニュースで紹介されました。以下内容です。
『日本維新の会の坂本祐之輔です。日本国憲法第9章の改正について、我が党の意見を申し上げます。
日本維新の会では、第96条をまず改正し、統治機構を規定している憲法のゆがみを正していく方針です。
日本国憲法は「国民を信じる憲法」であり、改正手続きの中でも一番の特徴は発議要件ではなく、最後に国民投票にかけることです。
日本維新の会は、日本国憲法第9章改正について、以下のように考えています。
まず、発議要件については、現行憲法では、国会の発議要件を、各議院の総議員の「3分の2以上」の賛成と定めています。しかし、現行憲法の改正手続きで最も重要なことは、最後に国民投票が必要であるという点にあると考えます。これは、この憲法を改正すべきか否かについて、国民を信じ、国民の判断に委ねているということを意味するのではないでしょうか。
国会の発議要件が「3分の2以上」とされている現状では、発議される機会はほとんど無く、憲法について国民に判断を仰ぐことは困難であると考えます。
日本維新の会では、国会の発議要件を「3分の2」から「過半数」に引き下げ、国民の皆さんに憲法をジャッジしていただく機会をつくりたいと考えています。
次に、発案権の所在と国民投票の「過半数」についてですが、現行憲法では憲法改正における発案権について、「国会」がこれを発議するとなっています。ここで大切なのは、国会にある発案権は国会議員のみが有するのか、もしくは内閣も発案権を有しているのかという議論があります。
日本維新の会は、現行の憲法改正国民投票法による国会法改正により規定されているとおり、国会議員のみが発案権を有することを明記すべきだと考えていますが、内閣の発案権についても引き続き検討する必要があると考えています。
また、国民投票の「過半数」の意味については、やはり様々な考え方があると思いますが、日本維新の会では、こちらも現行の憲法改正国民投票法による国会法改正により規定されているとおり、「有効投票の過半数」であることを明記すべきだと考えています。
最後に、憲法改正手続きの制度設計についてですが、現行憲法は、条文の数こそ少ないものの、その根底にある今まで積み重ねられた憲法論は奥深いものがあります。
憲法改正手続きを進めていくうえで、外国の憲法にも見られるような、「この点だけは改正してはいけない」という「憲法改正の限界」について規定すべきかどうかという議論もあります。これは、領土の一体性が侵害されている時や戦争中などは憲法の改正を行ってはならないという考え方と、日本の政体や現行憲法に規定される「国民主権」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」といった事項の改正には限界があるという考え方の二つがあります。我が党としては、この件について、さらに議論を深めていくべきだと考えています。
日本維新の会では、発議要件を「過半数」に改めることで、真剣な、国民の皆さんを巻き込んだ、新しい憲法の制度設計を議論したいと考えています。
以上です。』






