5月22日(土)、「少年法等の一部を改正する法律案」が昨日、参院本会議で可決されました。
立憲民主党は、「改正の理由が全く見いだせない」という理由で反対を表明しました。
法案改正理由のひとつに「少年による犯罪の実情」が挙げられています。
しかし現行の少年法は非常に良く機能し、少年犯罪や凶悪犯罪が激減しており、少年事件はピーク時の10分の1に激減し、凶悪化しているわけでもなく、法制審においても国会審議においても、現行法が有効に機能しているとの評価が語られています。
少年犯罪や凶悪犯罪が激減していて状況が大いに改善しているのに、これを後退させるのか。
来年4月の青年年齢引き下げをにらみ期限ありきで進める必要はないと考えます。
また、もうひとつの改正理由である「成年年齢の引き下げ等の社会情勢の変化」があることについて、今回の改正案といったいどんな関係があるのか、最後まで明快な答えは示されませんでした。
成人として参政権などの権利行使が認められることと、本人の健全育成のために国家が必要な措置をとることは全く別問題ではないでしょうか。
法案は少年の健全育成に機能を果たしてきた少年法制をゆがめてしまうのではないか。
国家として更生及び教育に力を尽くす方が、むしろ現行の法体系と矛盾なく整合すると考えます。
今日は坂戸市内での遊説活動。